- 派遣先の都合で、派遣スタッフに急な休みを取ってもらうことは可能ですか?
- 派遣契約で定めた契約内容(就業日)を、派遣先の都合で変更することはできません。契約上の就業日を、派遣先都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。
会社が独自に定める休日(夏季休暇、年末年始休暇、創立記念日など)がある場合は、派遣のご依頼時に派遣元にお伝えください。 - 交通機関のトラブルで派遣スタッフが遅刻した時間は、労働時間の扱いになりますか?
- 労働時間は派遣スタッフが業務を開始した時刻から算出します。そのため、遅刻した時間分はその理由にかかわらず労働時間には含みません。
- 派遣スタッフへの就業中のフォローは誰が行うのですか?
- 派遣元と派遣先が、それぞれ以下のような役割を持って対応します。
<派遣元>
定期的に派遣先を訪問し、派遣スタッフの就業実態と契約内容に相違がないことの確認や、就業上での不安や問題の早期発見に努め、安定就業を図ります。
<派遣先>
派遣スタッフの就業実態が契約内容と相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示を行います。派遣元から就業上での相談があった場合には、派遣元とともに問題の解決を図ります。 - アウトソーシング・BPO(業務委託)は、人材派遣や請負とどのような点が異なりますか?
- アウトソーシング(業務委託)と人材派遣との最も大きな違いは、企業から労働者への指揮命令の有無です。人材派遣の場合、労働者(派遣スタッフ)は企業(派遣先)の指揮命令によって業務を遂行しますが、業務委託の場合は企業(委託元)が労働者に直接指揮命令を行うことはできず、労働者は受託会社の指揮命令にしたがって業務を遂行します。
アウトソーシング(業務委託)と請負との最も大きな違いは、その目的です。請負の場合は仕事の完成を目的としており、業務委託の場合は業務の処理を行うことを目的としています。 - 派遣契約から業務委託契約への移行はできますか?
- 派遣契約から業務委託契約への移行については、コンプライアンスに則った体制を構築することが必要です。
業務委託では、企業(委託元)から労働者(受託会社の労働者)に対して直接指揮命令を行うことができません。そのため、運営場所を独立させたり、委託元企業の社員の方々に対してコンプライアンスに基づく運営ルールを周知徹底していただくなどの対応が必要となります。
業務委託化をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。 - 紹介された人材に、通常の採用と同じ試験を受けてもらうことは可能ですか?
- <人材紹介>
はい、可能です。
<紹介予定派遣>
紹介予定派遣では、労働者派遣法において派遣先が派遣スタッフを選考することが認められているため、派遣開始前の選考時に試験を実施することも可能です。 - 人材紹介や紹介予定派遣で対応できない職種や業務はありますか?
- 幅広い職種に対応することが可能ですが、一部、法令の定めによりご紹介できない業務があります。
<人材紹介>
職業安定法で禁止されている下記業務以外であれば、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務
<紹介予定派遣>
紹介予定派遣は労働者派遣法の適用を受けるため、労働者派遣法で禁止されている下記業務以外であれば、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・いわゆる「士」業
(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士など)
なお、労働者派遣法では「病院等における医療関係業務」の派遣は禁止されていますが、紹介予定派遣であれば可能です。